交通誘導警備では、すべての道路で1級・2級資格者が必要になるわけではありません。
高速自動車国道や自動車専用道路、都道府県公安委員会が道路における危険を防止するため必要と認めた道路で交通誘導警備業務を行う場合は、交通誘導警備業務1級または2級の検定合格警備員を配置します。
一般道路は「国道だから必要」「県道だから不要」ではなく、公安委員会が認定した路線・対象区間に該当するかで判断します。
同じ路線でも、一部区間だけが対象になることがあります。
私は警備会社で管制や警備員の配置に関わっています。
実際の配置でも、現場の住所と認定区間を照らし合わせ、資格者を誰にするかまで確認して勤務を組みます。
そこで、全国47都道府県の公表元を確認し、認定路線一覧を都道府県別に検索できるツールを作りました。
都道府県から認定路線を確認する
【利用前にご確認ください】
この一覧は、各都道府県警察・公安委員会などの公表資料をもとに作成しています。
認定路線や対象区間は変更されるため、実際の配置判断では各都道府県に表示している公式資料の最新版も確認してください。
認定路線データの更新履歴
- 2026年8月12日:全国47都道府県の公式資料を確認し、認定路線一覧を全国版へ更新(1,450路線)
- 2026年8月12日:愛知県は2026年7月1日施行の現行指定(87路線)を反映
交通誘導警備員の配置基準とは?
対象となる道路で交通誘導警備業務を行う場合は、交通誘導警備業務1級または2級の検定合格警備員を、交通誘導警備業務を行う場所ごとに1人以上配置します。
この記事の検索ツールで一覧にしているのは、都道府県公安委員会が道路や交通の状況から、危険防止のため検定合格警備員の配置が必要と認めた道路です。
一般に「認定路線」「指定路線」などと呼ばれています。
対象は国道だけではありません。
主要地方道、県道、都道、市道などが認定されている地域もあります。
認定路線は路線名だけでなく対象区間まで見る
認定路線を確認するときは、路線名だけで判断しないことが大切です。
同じ道路でも、県内の全区間が対象の場合と、一部区間だけが認定されている場合があります。
たとえば広島県では、国道2号は大竹市の県境から福山市の県境までが対象です。
一方、国道375号は東広島市内の一部区間が指定されています。
同じ「国道」でも指定範囲は違います。
工事場所が認定された区間に入っているかまで見て、実際の配置につなげます。
認定路線でなくても資格者が必要な道路がある
一般道路は、「国道だから資格者が必要」「県道だから不要」という区分では判断しません。
公安委員会が認定した路線・対象区間に該当するかを確認します。
一方、高速自動車国道と自動車専用道路は、公安委員会が認定する一般道路の路線とは別に、交通誘導警備業務1級または2級の検定合格警備員の配置対象です。
高速自動車国道・自動車専用道路ではなく、公安委員会の認定路線にも該当しない一般道路なら、この配置基準によって一律に1級・2級資格者を置く仕組みではありません。
契約や発注条件などで別の要件がある場合は、その条件も確認します。
1級・2級は場所ごとに1人以上配置する
配置基準では、交通誘導警備業務を行う場所ごとに、交通誘導警備業務1級または2級の検定合格警備員を1人以上配置します。
現場の警備員全員が資格者である必要はありません。
一方で、会社に資格者が在籍しているだけでは足りません。
検定合格警備員に対象となる警備業務を実施させる場合は、原則として警備業務を行っている間、その資格者が実際に業務を行います。
管制側で見るのも「会社に資格者が何人いるか」だけではありません。
その日、その現場へ誰を資格者として配置できるかまで考えて勤務を組みます。
管制では現場の住所と認定区間を照らし合わせる
私が管制で勤務を組むときは、まず実際に警備員を配置する場所を確認します。
認定路線なら対象区間まで見て、そのうえで資格者を誰にするか考えます。
必要な人数の警備員が揃っていても、配置基準を満たす資格者がいなければ、そのまま配置は組めません。
営業や受注段階でも同じです。
「国道○号で警備員2名」という情報だけでは、一部区間のみ認定されている路線なのか判断できないことがあります。
実際の工事場所まで分かって、対象区間との照合ができます。
現場名や工事名だけではなく、実際に交通誘導警備業務を行う道路と場所を見る。
初めて入る現場や認定区間の境目に近い場所では、住所や地図も使って確認しています。
交通誘導警備員の配置基準でよくある質問
国道なら必ず交通誘導2級が必要ですか?
必ずではありません。
一般道路は国道かどうかではなく、公安委員会の認定路線・対象区間に該当するかで判断します。
県道や市道でも資格者が必要になることはありますか?
あります。
公安委員会の認定路線には、主要地方道、県道、市道などが含まれる場合があります。
認定路線では警備員全員が2級資格者ですか?
全員が資格者である必要はありません。
交通誘導警備業務を行う場所ごとに、1級または2級の検定合格警備員を1人以上配置します。
交通誘導1級でも配置できますか?
できます。
配置基準の対象は、交通誘導警備業務1級または2級の検定合格警備員です。
同じ国道なら隣の県でも認定状況は同じですか?
同じとは限りません。
県境をまたぐ路線は、それぞれの都道府県の認定路線と対象区間を確認してください。
まとめ|認定路線は対象区間まで確認する
交通誘導警備では、すべての道路に1級・2級資格者を配置するわけではありません。
一般道路では公安委員会が認定した路線・対象区間を確認し、高速自動車国道・自動車専用道路は別の配置対象として考えます。
対象となる道路では、交通誘導警備業務1級または2級の検定合格警備員を、交通誘導警備業務を行う場所ごとに1人以上配置します。
路線名だけでなく、実際に警備する場所が対象区間に入っているかまで確認するのが実務では重要です。
これから交通誘導2級を取る人へ
認定路線の現場で資格者として働くなら、まず取得を目指しやすいのが交通誘導警備業務2級です。
直接検定と特別講習の違い、受検条件、合格後の流れは、交通誘導警備業務2級の取り方で詳しく解説しています。

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